日本に帰国でどうする 401K

日本永住帰国場合
401k対処方法

日本への本帰国が決まったら
401kは資産保障のプランに移行します


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日本に本帰国の場合

日本に永住帰国するにあたり、アメリカで運用してきた401kや403bなどのリタイアメントプランをどうしたら良いのかというご質問をよくいただきます。

401kを管理している多くの会社は、米国居住者を401kのアカウント保有者の対象にしており、日本に永住帰国の問い合わせをすると「米国の居住者でなくなるのならアカウントは維持できない」もしくは「IRAに移してください」といわれるケースがよくあります。
IRAとはIndividual Retirement Accountのことで、IRAの中にもいろいろなタイプのIRAがあります。
IRAと聞くと普段良く耳にするTraditional IRAを思い浮かべますが、Traditional IRAは市場のリスクによって資産が変動する資産保障のないリスク形態のIRAです。

日本に永住帰国される前に401kをIRAに移す注意点は、移行先のIRAの市場リスク形態海外居住者の扱いです。
市場リスク形態や海外居住者の扱い内容はIRAを提供している金融機関で違いがあります。

市場リスクとは、景気の変動などによって資産価値が変動するリスクです。
IRAの中には市場リスクから守られて資産運用されるタイプのIRAもあります。
日本に本帰国の際の401kの資産移行は、市場のリスクによって資産が目減りしないIRAを考えます。

 

401kは資産保障のIRAへ

401kはリタイヤメントプランとして積み立てたプランですので、日本に帰国される場合は資産が保障されて運用されるIRAのAnnuityに移行して将来のリタイヤメントに備えます。

401k、403bなど複数のリタイアメントプランをお持ちの方は、一つのプランに統合することができます。
401kや403bから移行される資産は、移行先のプランに1035 Exchangeでダイレクトに資産移行されます。
1035 Exchangeでの資産移行は、課税されずペナルティもありません
日本に帰国後のプランからの引き落としに対しての課税は、日米租税条約により居住地の日本でのみの課税となります。

 

日本に本帰国前の401kに賢く対処する

日本に本帰国される前に401kの資産移行手続きを終えられ、日本に帰国後は折をみてアメリカの資産運用先にW-8BENというフォームを提出します。
W-8BENは日本居住者がアメリカで所得を得る時に、日米租税条約で日本での課税となることを米国の金融機関に伝えるフォームです。

日本に帰国の際の401kのお取り扱いは、ファイナンシャル・プロデューサーがすべてご手配します。
日本にご帰国後のW-8BENフォームのお取り扱いや、プランの日本のご住所への住所変更も、ファイナンシャル・プロデューサーが無料でサポートをいたします。

ご相談は下記の無料相談フォームからお問い合わせください。

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